ウエストランド
West Land
下関市の売家・売土地
貸家・貸店舗・駐車場
固定資産税等の住宅用地特例の解除とは?
不動産をお持ちの方なら皆さん固定資産税を払われていますが
固定資産税は1月1日に所有する不動産に課税されます
税額の計算は課税標準額×1.4%です
納税通知書をよくご覧になったことのある方は少ないと思いますが
詳しく記載されています(無い場合には市役所で課税台帳兼名寄せ帳を交付してもらうこともできます)
よくTVなどで「固定資産税が6倍になる」といいますが、厳密にいうと土地の課税標準額が6倍になる可能性があるということです
住宅用地には (小規模住宅用地)と(その他の住宅用地)があり、
住宅用地の内、200㎡以下の部分を①小規模住宅用地とし、
200㎡を超す面積が②その他の住宅用地となります
①小規模住宅用地は評価額が6分の1になり、
②その他の住宅用は評価額が3分の1になります
この二点が住宅用地の特例です。これが受けれなくなるということです
例1)小規模住宅用地 200㎡ 評価額 2,000,000円 固定資産税額 28,000円
となっていれば特例が解除されると評価額・固定資産税ともに6倍になり、
200㎡ 評価額 12,000,000 固定資産税額 168,000円となります
例2)上記と同じ評価額の住宅用地で300㎡とすると
200㎡(小規模住宅用地) 評価額 2,000,000円 固定資産税 28,000円
100㎡(その他の住宅用地) 評価額 2,000,000円 固定資産税 28,000円
合計 56,000円
となっていれば特例が解除されると
小規模住宅用地は評価額・固定資産税ともに6倍になり、
その他の住宅用地は評価額・固定資産税ともに3倍になります
300㎡ 評価額 18,000,000円 固定資産税 252,00円となります
これが毎年のことですから大きな負担となります
まず、特定空家等にならないようにしっかりと管理しなければなりません
管理できなければ処分を早めに検討しましょう
注意 1)建物に掛かる固定資産税は変わりません
2)別途、都市計画税が0.2%課税されます